簡易裁判所における訴訟代理

司法書士の中でも、法務大臣から簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けたものは、「認定司法書士」として、簡易裁判所における裁判手続(請求する金額が140万円以下の訴訟)について訴訟代理人となったり、裁判外での和解の交渉にあたることができます。

以下、代表的な裁判業務です。

・簡易裁判所での通常訴訟・少額訴訟(60万円以下の金銭の請求)の代理 
・簡易裁判所での支払督促手続の代理
・一定の事件での民事調停代理
・一定の事件での裁判外の和解交渉
・簡易裁判所の訴訟事件についての法律相談


簡易裁判所以外の事件における本人訴訟のサポート

認定司法書士として代理のできない地方裁判所での訴訟についても、訴状や答弁書、調停の申立書などの書類を作成いたします。

ほとんどの訴訟では、書面審理で事件が進められることが多いので、本人が期日に出廷しても法的知識についての弁論を要求されることはあまりないと思いますし、なにより訴訟の進行の状況を本人が把握し、司法書士と二人三脚で紛争解決を目指すことができるのもメリットではないかと思います。

また、家庭裁判所における家事事件(成年後見に関する申立・特別代理人選任の申立等)についての書類も作成しております。